近年、公的な身分証明書に、旧姓が併記できるようになってきました。
マイナンバーカードが登場するまでは身分証明書の王様だった、自動車の運転免許証。
その運転免許証も、2019年12月1日から旧姓の併記に対応しています。

かよねこ
以前は新姓への改正を届けたときに、免許証の裏面に新姓を追記しただけだったね。

ニャン太
その免許証を更新したら旧姓の記載は消えて、旧姓の証明には使えなくなったよ。
運転免許証に旧姓を表記してもらうのは、簡単です。
次のいずれかを用意して、警察署か運転免許更新センターに申請します。
- 旧氏欄に旧姓が記載された住民票の写し(コピーのことではありません)
- 旧姓が記載されたマイナンバーカード(氏名欄に旧姓を併記、もしくは追記欄に旧姓が追記されたもの)
「新姓の横に旧姓を併記」するためには、免許証の再発行が必要となります。手数料は2,250円必要です。
詳しくは、警察の「運転免許証への旧姓表記について」を参照してください。

かよねこ
免許証裏面への旧姓の追記だけなら、無料でしてもらえるよ!


ニャン太
ちょっと待って!
旧姓が表記された住民票のうつしやマイナンバーカードって、どこで手に入るの?
それは、「旧姓を併記する手続き/マイナンバーカード」の記事で説明してるので、見てくださいね💗

次の免許証更新のときに、マイナンバーカードの証明で旧姓併記にしようと思ったあなた!
あらかじめ、免許更新センターに電話して、①免許更新手続きと同時に旧姓併記の手続きが?、②証明はマイナンバーカードだけでOKか、2点を確認してくださいね。(場合によっては、「免許更新前に免許の裏面に追記しておいて」と言われるかもしれません)

氏名欄の初めに新姓フルネーム、その横に〔旧姓フルネーム〕で併記されます。

かよねこ
ひと手間かかるけど、5年近くも使う身分証明書。キッチリ感が、ちょっと嬉しいね😊

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コメント