パート労働者は社員と違って、時間給です。コロナ対応で勤め先が休業したり時間短縮営業したら、自分は元気に働けても、収入が減ってしまいます💦そんな収入減を補うためには、国に休業支援金・給付金を申請しましょう!

かよねこは当時、まだ有給休暇がなかったので、たった1日の休業でも国に「休業支援金・給付金」を申請したよ!
休業支援金・給付金って何?
正式な名称は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。

名前、長っ!ココでは「休業支援金・給付金」で良くない?
この「休業支援金・給付金」は、コロナ対応の影響で休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を勤め先から受けることができなかった人に対して、国(厚生労働省)から支給されます。

時短営業で勤務が4時間未満になった人や、シフトの日数が減った人も申請できるよ!
- 対象・・・令和3年10月~令和4年6月の休業。
- 申請期限・・・令和4年3月分までは令和4年6月まで。令和4年4月~6月分は令和4年9月までに申請が必要(郵送は必着)
- 申請先・・・厚生労働省
申請方法
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 支給申請書
- 支給要件確認書(基本的に労働者と事業者で協力して作成※)
- 本人確認書類(免許証のコピー等)
- 振込先口座確認書類(キャッシュカードのコピー等)
- 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細のコピー等)
- (勤め先が大企業の場合)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(労働契約書など。ない場合はその旨申し出れば可)
※支給要件確認書の作成に事業主の協力が得られない場合は、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請が可能。
申請に必要な書類は、勤め先が中小企業か大企業か、複数の事業所であるかによって違ってきます。青く色が変わっている文字は、厚生労働省のページにリンクしています。
1.支給申請書・・・申請者本人が書くだけです。

2.支給要件確認書・・・事業主による記入部分あり
ちなみに事業主とは、拠点等の管理者(所長とか)ではなく、法人等の代表者等のことです。

事業主に記入の協力を得られない場合、理由「倒産や事業主と連絡が取れない等」を最下段の事業主記入欄に書きます。しかし、このケースは労働局より調査が入るので、審査及び支給に時間がかかります。

事業主に書いてもらえるかな💦

休業の事実について確認する記入だけで、事業主には金銭的な負担はないから、協力してもらいやすいよ。
それでも事業主が不安を感じているようなら、厚生労働省のチラシ「事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~休業支援金・給付金の申請にご協力ください」を事業主に見せる方法があります。電話相談もできます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120(221)276
受付時間:月~金 8:30~20:00、土日・祝日 8:30~17:15
5.休業前および休業中の賃金額を確認できる書類

3か月分の給与明細だけど、何月分を提出するのかが、分かりにくい💦かよねこは書類不足と言われて、後で追加をFAXしたよ。

申請前に、コールセンターに電話して確認するのが良いね!
郵送による申請の宛て先は、
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
いつ振り込まれる?
かよねこは令和4年4月11日午前に、申請書類を郵便ポストから発送しました。振込があったのは5月12日です。私の場合は支給までに、約1月かかりました。


支給が1日分でも、いつもより美味しいご飯を家族で食べるぐらい、できるかもね♪

各ケースによって、申請してみないと支給の可否が分からないところもあるみたい💦
だから、まずは申請!だね😊

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